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第5回 年金はいくら手元に残るのか考えてみた

年金生活実践記 生活
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年金支給額と使える金額は同じではなかった。
私の年金見込み額は年間約220万円です。
妻に関する加給年金を含めると、年間約260万円になると見込んでいます。
月平均にすると約21万7,000円です。

最初にこの数字を見たときは、
「夫婦二人なら、なんとか生活できるかもしれない」
と思いました。

しかし、年金の額面がそのまま銀行口座に振り込まれることはありません。
そう、年金生活に入っても、税金や保険料等などは永遠と続きます。

給与明細がなくなる代わりに、年金振込通知書が新しい案内役になります。
でもこの税金は何のためにあるのか? 大多数はわからないでしょう・・・

年金から引かれる可能性があるもの

年金からは、条件に応じて次のようなお金が差し引かれます。

  • 所得税
  • 住民税
  • 介護保険料
  • 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料

ただし、退職直後からすべてが同じ方法で天引きされるとは限りません。
退職直後は、納付書で支払う時期と、年金から天引きされる時期が混ざることもあります。

居住地の市では、4月1日時点で65歳以上など一定の条件を満たす場合、
公的年金に係る住民税が年金から特別徴収されます。
退職後に給与から引けなくなった住民税は、残額を本人が普通徴収で納めることがあります。

年金生活の最初の年は、支払い方法が切り替わるため、通帳だけを見ても全体像が分かりにくくなりますね。

年金260万円から単純計算できない理由

年間260万円から税金や保険料を引けば、手取りを計算できそうに見えます。
しかし、実際には次の条件によって変わります。

  • 本人と妻の年齢
  • 妻の年金収入
  • 社会保険料控除
  • 配偶者控除
  • 医療費控除
  • 生命保険料控除
  • 国民健康保険か任意継続か
  • 住民税の課税状況
  • 年の途中から年金を受け取るか

特に私の場合、退職する2026年は給与と年金の両方があります。
2027年は、前年に受け取った給与と年金をもとに、住民税や国民健康保険料などが計算されます。

そのため、年金だけの生活が丸一年続いた再来年以降でなければ、
本来の年金生活の負担額は見えにくいと思います。

私は三段階で手取りを考えることにした

正確な金額がまだ分からない段階では、次の三つに分けて考えることにしました。

1.年金の額面

本人の年金と加給年金を合わせた見込み額が全ての収入です。
私の場合は年間約260万円です。

2.必ず支払う公的負担

必ず徴収されるのは健康保険料、介護保険料、所得税、住民税などです。
正式な通知が届いたら、年間合計を12か月で割ります。

3.生活に使える金額

年金の額面から、公的負担と年払いの固定費を引いた金額です。
この三段階に分けると、「年金はいくらか」ではなく、
「毎月いくらなら安心して使えるか」が見えてきます。

最初は少し多めに取り分けておく

税金や保険料の正式な金額が安定するか分かるまでは、
年金が振り込まれても全額を生活費に使わないようにしたいと思います。

私は、税金や保険料のためのお金を別に取り分ける予定です。
例えば年金が2か月分まとめて振り込まれた場合でも、それを2か月ですべて使えるお金とは考えません。

住民税、健康保険料、介護保険料の通知がそろうまでは、少し多めに残しておくほうが安心です。
そうでなければ貯蓄の切り崩し額が多くなりますからね。

加給年金はずっと続くとは限らない

妻または夫に関する加給年金は、一定の条件を満たしている間に加算されるものです。
一般的には、配偶者が対象なら65歳になると自分の年金支給が始まるので、
加給年金の対象から外れます。

また、配偶者自身の厚生年金の加入期間や受給権によって、支給停止になる場合があります。

したがって、年間約260万円が一生続くものとして家計を組むのは危険なのです。
加給年金が終わった後の年金額でも暮らせるように、早めに家計を整えておく必要があります。
収入源の変化は毎年起こるものと考え、毎年計画を考えることが求められていると感じてます。

手取りは通知書がそろって初めて見えてくる

私は現時点で、年金の正確な手取り額を断定することはできないでしょう。
年金事務所では市民税などは把握できないので、それぞれの役所に問い合わせないとわかりません。
しかし、分からないから何もできないわけではありません。

  • 年金見込額を確認する
  • 健康保険料を比較する
  • 住民税の残額を確認する
  • 介護保険料の通知を見る
  • 加給年金終了後も考える

この順番で整理すれば、少しずつ輪郭が見えてくると思います。

次回は、65歳になると変わる介護保険料と、退職後にも残る住民税についてお話しします。



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