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第6回 住民税・介護保険料はいつから変わる?

年金生活実践記 生活
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会社を辞めても住民税は終わらない?

退職すれば給与がなくなるため、給与から引かれていた税金も終わるように思っていました。
しかし、住民税は退職した時点で消えるわけではありません、永遠と徴収されるものです。
住民税は前年の所得をもとに計算され、通常は6月から翌年5月にかけて納めます。
私は8月31日に退職するため、6月から8月までは給与から住民税が引かれます。

問題は、9月以降に残っている住民税です。

12月31日までに退職した場合、給与から引けなくなった未徴収分は、
原則として本人が納付書などで納める普通徴収へ切り替わりますが、
本人が希望すれば、最後の給与などから一括徴収できる場合もあるそうです。

最後の給与から何が引かれるか確認する

退職月の給与は、通常の月より振込額が少なくなる場合があります。
それは、住民税を一括徴収するかどうかによっても変わります。

私は退職前に会社へ、次の点を確認しておく必要があると考えました。
疑問点は在職時しか問い合わせできないので、3か月前から準備を始めています。
会社側も機密保持などの各種誓約書を3か月前から求めてきます。

  • 住民税の残額はいくらか
  • 最後の給与から一括徴収されるか
  • 普通徴収の納付書が届くのか
  • 社会保険料は何月分まで引かれるか
  • 退職月の給与振込日はいつか

最後の給与を普段と同じ金額だと思って予定を立てると、思ったより少なくて驚くかもしれませんね。
退職月の給与明細は、会社員生活最後の通信簿というより、年金生活への乗換案内だと思います。

65歳になると介護保険料の仕組みが変わる

会社員や国民健康保険の加入者は、40歳から64歳まで介護保険料を健康保険料と一緒に納めています。
65歳になると、介護保険では第1号被保険者となり、介護保険料が健康保険料とは別に計算されます。
もう介護保険証も送られてきています。

私の場合、8月27日に65歳になるため、退職とほぼ同じ時期に介護保険料の扱いも変わります。

居住地の市の65歳以上の介護保険料は、本人の所得や世帯の住民税課税状況によって段階分けされています。
2026年度は、例えば本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合、第7段階の年間106,000円とされていました。
ただし、ここで使われる「合計所得金額」と、私が把握している「給与所得控除後195万円」が必ずそのまま同じ判定額になるとは限りません。

控除や制度上の調整があるため、実際の段階は居住地の市から届く通知書で確認します。

介護保険料は年金から引かれるまで時間がかかることがある

65歳以上の介護保険料は、一定の条件を満たすと年金から天引きされます。
しかし、65歳になった直後や転入直後などは、すぐに年金天引きへ切り替わらず、納付書や口座振替で支払う期間があります。

私は、
「年金から引かれていないから、介護保険料はかからない」
と考えないようにします。

慌てないように後から納付書が届くことを想定し、その分のお金を残しておく必要がありますよね。

退職年は請求が重なりやすい

退職後の数か月には、次の支払いが重なる可能性があります。

  • 任意継続または国民健康保険料
  • 65歳以降の介護保険料
  • 給与から引けなかった住民税
  • 年金にかかる税金
  • 日常の生活費

一つひとつは想定内でも、同じ時期に届くと大きな負担になるでしょう。
私は退職直後に使う生活費とは別に、税金と保険料のためのお金を確保しておくことにしました。
平たく言うと、様子見しながらお金を使いすぎないようにしたいということです。

通知書はすぐに捨てない

年金生活に入ると、市役所や年金機構、健康保険組合から様々な書類が届きます。
似たような封筒が続くため、後で読もうとして積み上げると、紙の小さな地層ができます。
色がついている封筒は要注意だと思ってみています。

私は書類を次の四つに分けて保管します。

  • 年金
  • 健康保険
  • 介護保険
  • 税金

支払った日と金額も、通知書に書き込んでおくつもりです。
到着日も書いておく習慣になりました。

退職後も前年分の支払いは残る

住民税も介護保険料も、退職したその日を境に軽くなるわけではありません。
退職年は、会社員時代の所得をもとにした負担が残ります。
そのため、年金生活の家計が落ち着くまでには、1年から2年ほどかかると考えておいたほうが安心です。

定年後にやりたかったことも2年後くらいから始めたほうが良いかも知れないと思い始めました。

次回は、退職する年の1月から翌年3月まで、お金がどのように動くのかを時系列で整理します。



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